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子どもの問題(親権、養育費、面会交流など)

離婚問題

子どもの問題(親権、養育費、面会交流など)

トピックス

親権者の変更

2014.03.07

離婚の際、両親のどちらが子どもの親権者になるかについては、原則として当事者の話し合いで決めることができます。
しかし、離婚後にいったん決めた親権者を変更する場合は、必ず家庭裁判所での調停、審判の手続を経る必要があります(夫婦間の合意があっても、家庭裁判所での手続が必要です)。離婚の際の親権者指定の場合よりも、手続的な要件が加重されています。


親権者変更が認められるのは、「子の利益のために必要があるとき」です。
親権者変更の調停では、親権変更を希望する事情、現在の親権者の意向、現在の養育状況、両親の家庭環境や経済力、子どもの意向などを考慮しながら、親権変更をすべきかどうか話合いが行われます。現在の子どもの生活状況を継続すること(継続性の原則)や子どもの意思の尊重、きょうだいを分離しないこと(きょうだい不分離の原則)などを重視することは、離婚の際の親権者指定と共通です。
調停不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始されます。現親権者が親権者変更に同意しない場合には、調停はまとまらないでしょうから、手続は審判に移行します。審判手続は話合いではなく、両親や子どもの状況を考慮して、裁判官が親権者変更をすべきか否かの判断をします。
親権者変更は、いったん決めた親権者の変更ですから、離婚の際の親権者決定よりもそのハードルは高くなっています。
たとえば、
・子どもが現親権者の下で暴力を受けている場合
・子どもが育児放棄されている場合
・15歳以上の一定の判断能力のある子どもが親権者のもとでの生活を強く拒んでおり、親権者の下での養育が困難な場合
などには、変更が認められる可能性はありますが、このような「あえて親権者を変更すべき」といえるような事情がなければ、変更は認められにくいと言えます。子どもの生活状況を変更することは、それ自体子どもの負担になります。変更を認めるには、やはりそれだけの理由がなければなりません。

なお、親権者が死亡したり、行方不明になったりして、非親権者であった他方の親が親権者になることを希望する場合があります。この場合、非親権者である親が当然に親権者になるわけではなく、やはり家庭裁判所への申立てにより親権者変更の手続きが必要になります。



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