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自己破産のメリット・デメリット

2014.04.24
自己破産とは、自己名義の資産をお金に換えて返済に充てた上で、それでも残る借金を免除してもらう手続きです。裁判所への手続き開始申立てが必要です。
収入や資産状況に照らし、負債の額が大きく、返済していくことがとても難しいという事情がある場合には、自己破産の手続きを選択することになります。

自己破産の最大のメリットは、負債がいくら大きくとも、破産が認められれば全額の返済が免除されるという点にあります。
もっとも、どんな場合でも返済免除となるわけではなく、借金の原因によっては破産が認められないこともありますし(ギャンブルや浪費など)、一度自己破産すると、その後に再び借金ができて二度目の自己破産をしようとしても容易には認められません。
また、滞納している税金など、一定の負債については、自己破産によっても免除を受けることができません。

他方、自己破産のデメリットとして、自己名義の資産を処分して、返済に充てることが必要となります。
ただし、処分が必要となるのは「一定の価値のある資産」であって、身の回りの品を全て処分しなければならないわけではありません。日常生活に必要な品物はそのまま残すことができますし、自動車があっても年式が古い場合には資産価値はないものとして、そのまま保有することができる場合があります。さらに特定の種類の財産については、破産手続きの中で、総額99万円を上限に手元に残すことを認めてもらえる場合があります。
これに対し、不動産を所有している場合には、一般的に資産価値が高いことが多いため、原則として処分が必要となります。
また、自己破産のデメリットとして、自己破産手続きを行ったという情報が信用情報機関に登録され、新たな借入が受けられなくなるという不利益があります。



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