養育費の取り決め
1 養育費とは?
養育費とは、未成年の子どもが生活するために必要な費用です。民法上、親は子に対する扶養義務を負っており(民法877条1項)、これは離婚によって親権者でなくなった場合であっても変わりません。離婚後子どもを監護しなくなった親は、子を監護する他方の親に対してお金を支払うことで養育義務を果たすことになります。これが養育費です。
2 養育費の額
養育費の金額は、当事者間で自由に決めることができますが、実務上は「養育費算定表」に基づいて決定することがほとんどです。この表は、非監護親(養育費を支払う義務がある側)と監護親(養育費を求める権利者側)の収入、子どもの年齢、人数を考慮して養育費を算定したもので、インターネット上でも公開されています。 ⇒養育費算定表
この表で一例を見てみると、
・養育費を支払う側:会社員/年収500万円
・養育費をもらう側:パート/年収150万円
・子ども:1人(10歳)
のケースだと、算定表上の養育費の金額は月額4~6万円になります。
3 養育費の支払期間
養育費の支払期間は、終期を子どもが20歳になる月までとすることが一般的ですが、18歳までとするケース、大学を卒業する月の3月までとするケースもあります。
すでに子どもが大学に通っている場合、間もなく大学に進学する場合のほか、両親ともに大学を卒業しており、将来子どもが大学に進学すると見込まれる場合などには、大学卒業までの養育費支払いの取り決めをすることがあります。
4 取り決めの方法
養育費は、子どもの養育のための費用ですので、離婚時か、離婚後なるべく早い時期にきちんと取り決めをしておくべきです。
養育費支払いの取り決め自体はどのような形で行ってもかまいません。しかし、養育費は子どもが大人になるまで長期間に渡って支払いがなされるものですので、確実な方法として、できる限り公正証書の作成か、家庭裁判所での調停による合意をおすすめしています。これらの方法で合意をしておけば、万一養育費の支払いが止まった場合には、給与の差し押さえなどの強制執行が可能になります。
養育費の支払いが途中で止まってしまうケースは少なくありません。養育費についてはきちんと取り決めをし、万一支払いが止まった場合にも対応できるように準備をしておくことが重要です。
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