医療事故調査制度について
2015.12.19
平成27年10月1日から、新しい「医療事故調査制度」の運用が始まっています。医療事故調査制度とは、医療事故が発生した場合に、医療機関が事故について院内調査を行い、その調査報告を第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析して、医療事故の再発防止につなげるための仕組みです。
制度の対象となるのは、制度開始後(平成27年10月1日以降)に発生した死亡または死産のうち、医療に起因すると疑われるものなど、一定の事例に限られています。
医療機関による院内調査は、遺族に十分な説明を行いながら進めることとされていますが、遺族が院内調査の結果に納得できない場合には、第三者機関である医療事故調査・支援センターに再調査を申請することができます(ただし、申請を受けた場合にセンターが必ず再調査を開始しなければならないとはされていません)。
医療事故調査制度の運用開始により、調査結果が第三者機関によって収集分析され、分析結果が医療機関にフィードバックされることで、医療の安全確保が大きく前進することが期待されます。
しかし、報告対象となる医療事故が限定されていることや、報告対象とするか否かは医療機関側で判断されることなど、制度として不十分な面もあり、患者側としては、制度が適切に運用されるよう注視していくことが必要です。
制度の詳しい内容については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)などをご参照ください。