本文へジャンプする

弁護士ブログ

ブログ

医療事故情報センター理事に就任しました

2016.06.03/【堀田 伸吾】
弁護士の堀田です。
このたび、名古屋市に事務局を置く「医療事故情報センター」の理事に就任しました。
医療事故情報センターは、医療における人権確立、医療制度の改善、診療レベルの向上、医療事故の再発防止、医療被害者の救済等を目指す全国組織です。

当事務所では、医師の過失による医療事故(医療過誤)について、多数の相談をお受けしています。私も、弁護士として登録した直後から、多くの医療過誤事件に携わってきました。
医療過誤事件には、3つの壁があると言われています。
第一は「専門性」の壁。医療は、いうまでもなく高度に専門的な分野です。医療過誤事件を扱う弁護士には、多くの医学文献や論文を調査し、あるいは協力してくれる医師の意見をうかがって、法律と医学の知識を駆使して対応することが求められます。
第二は「密室性」の壁。医療事故は、病室の中、手術室の中という密室で発生します。そこで何が起こったのか、誰がどのように動いたのかを把握することは容易ではなく、病院の作成したカルテという限られた情報から、真実を明らかにしていくことが必要となります。
第三は「封建制」の壁。残念ながら、医療の世界では、個々の医師の医療行為に対し、他の医師が批判することを避けるという傾向がないとはいえません。そのために、医療過誤事件においては患者側が協力医を見つけることが難しいという事情があります。
医療過誤事件は、これらの壁の存在により、弁護士にとっては扱うのも勝つのも難しい事件とされています。

そのような医療過誤事件を扱うにあたり、私が常に心がけているのは、依頼者の気持ちに寄り添うことです。
医療過誤事件では、患者の死、重篤な後遺症の発生など、患者自身やご家族、ご遺族の人生に重大な影響を及ぼす事態が生じています。そのような事態を受けて当事務所にお越しになる方々は、金銭賠償を求めているわけではなく、「何があったのかを知りたい」「医師に責任があるのなら謝罪して欲しい」「患者の名誉を回復したい」「できる限りのことをやって気持ちにけじめをつけたい」「病院側に再発防止を求めたい」などといった気持ちを抱えておられます。
そのような気持ちを実現していく手段の一つに、医療過誤訴訟があります。
医療過誤訴訟では、制度上、請求内容としては金銭賠償を求めることしかできません。しかし、裁判の過程において、何があったのかが判明したり、担当医師の気持ちを聞けたり、謝罪を受けたりすることができる場合もあります。
医療過誤事件は、確かに難しい分野ですが、研鑽を重ねつつ、傷ついた患者さんやご遺族の気持ちに寄り添った活動をすることが、医療過誤事件を扱う弁護士の使命であると考えています。
医療事故情報センターでは、そのような使命を持った全国の弁護士が、医療過誤事件の困難さを打破し、医療過誤被害の救済が広がることを目指して活動しています。私自身も、センター理事の一員として、微力ながら力を尽くしてまいる所存です。

ご相談の予約はこちら

  • 新潟事務所:025-225-7220

受付時間:9:00~17:00(月~金)
夜間、土日も可能な限り対応します。

初回相談料
3,300円 [税込]/30分

(個人の方の場合)

ページの先頭へ戻る