家庭裁判所には相続人全員が出頭する必要があるか
2016.08.16
遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停の申立てを行い、家庭裁判所の仲介により話合いを行うことになります。調停の申立先は、相手方の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。
遺産分割調停には、原則として相続人全員が出頭する必要があります。
ただし、調停の内容によっては、弁護士を代理人として立てることで、依頼した相続人本人は出頭せずに調停を進めることも可能です。
また、遠方に住んでいるなどの理由で出頭が難しい場合には、調停成立の場面のみ、調停条項を受諾する旨の書面を提出することで、出頭した他の相続人との間で調停を成立させることができます。
そのほか、自分の相続分を他の相続人に譲渡し、調停から脱退したいと考える相続人がいる場合には、「相続分譲渡証書」という書面を作成し(実印で押印)、印鑑登録証明書を添付して家庭裁判所に届け出ることで、調停から外れることが可能です。