【解決事例】関節授動術での大腿四頭筋断裂による後遺障害(整形外科)
2016.11.28
Aさんは、バスケットボールの試合中に大腿骨を骨折してB病院で手術を受けたが、膝関節の屈曲制限が続いた。その原因が膝関節と関節周囲の癒着にあると診断されて、関節授動術(膝関節に力を加えて折り曲げる)を受けたが、その際に大腿四頭筋腱が断裂した。B病院医師は、大腿四頭筋断裂に気づかないままこれを放置した結果、筋肉を萎縮させてしまい、十分な大腿四頭筋再建術ができない状態になった時点でこれに気づいた。
示談交渉ではまとまらず訴訟となったが、裁判所の和解勧告により、B病院医師に過失があることを前提とする和解が成立した。