危急時遺言
自分が亡くなった後に、生前お世話になった人に財産を残したり、あるいは社会の役に立てるために財産を寄付したりするために、遺言書を作成することがあります。
遺言書には、自分で遺言の内容を書き記す自筆証書遺言、公証人立ち会いの下で作成する公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
その中でも特別な方法として、「危急時遺言」というものがあります。危急時遺言とは、病気などで死期が目前に迫っており、遺言書に署名や押印ができない状態にある方が、証人立ち会いの下、口頭で遺言を残し、証人がそれを書面化して遺言書を作成する方法です。
遺言書は、本来、自分で署名押印することで、内容が間違いないことを明らかにする必要があります。しかし、死期が近づいて体力が衰えてしまうと、いざ遺言を残そうにも自力で署名などができない場合もあります。そのような場合でも、遺言を残したいという意思を可能な限り実現できるよう、危急時遺言という方法が用意されているのです。
危急時遺言を行う場合には、作成時の要件や、作成後の確認手続きなど、特殊な問題がありますので、知識のある弁護士に依頼するのがスムーズです。
もっとも、弁護士が依頼を受けてすぐに駆けつけても、残念ながら間に合わなかった、という事態も想定されます。自分の財産の行く末をきちんと決めておきたい場合には、あらかじめ元気なうちに、一般的な方法で遺言書を作成しておくことをおすすめします。
新潟みなと法律事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言などの一般的な遺言書作成のサポートだけでなく、緊急の危急時遺言のご依頼にも、弁護士複数体制のメリットを活かして可能な限り対応いたします。
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