家を残しながら借金を整理する方法
2012.02.03
住宅ローンの返済に、そのほかの借金の返済が重なり、毎月の家計を圧迫しているけれども、住み慣れた我が家を手放すことは避けたいので、債務整理に踏み切れないとお悩みの方もいらっしゃると思います。債務整理にはさまざまな方法がありますが(「借金の整理のしかた」ご参照)、自己破産手続をとる場合には、親族が相当額で家を買い取って引き続き住ませてくれるというような場合でない限り、家を手放すことが条件になります。
これに対し、個人再生手続をとる場合には、家を手放さずに住宅ローンの返済を続けながら、住宅ローン以外の借金だけを整理して、返済を楽にする特則が認められています。
個人再生手続の目的は、無理なく返済を続けるための「再生計画」を裁判所に認めてもらうことですが、再生計画の中に「住宅資金特別条項」という特則を定めることで、住宅ローンの返済を今までどおり(あるいは返済期間を延ばし毎月の返済額を減らして)続けながら、そのほかの借金についても毎月の返済額と総支払額を少なくすることができるのです。
ただし、個人再生手続は、あくまで返済を継続することが前提ですので、一定の収入が定期的に見込めることが必須条件となります。
そのほかにも、状況によっては住宅資金特別条項を定めることができない場合もあります。
また、住宅ローン以外の借金の総額がそれほど大きくない場合には、住宅ローン以外の部分を任意整理手続によって見直すことで、家計のバランスが保てるようにすることも可能です。
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