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医療過誤訴訟の特徴

医療過誤

医療過誤訴訟の特徴

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インフォームド・コンセントと医療訴訟

2012.02.03

「医師に『手術が必要』と言われたので、手術を受けたところ、思いもよらない結果が生じ、後遺症が残ってしまった。あとで調べてみたら、失敗するリスクが相当高い手術だったようで、しかも、今すぐ手術をせずにしばらく様子をみる選択肢もあったようだ。そのことをあらかじめきちんと説明してもらっていれば、そもそも手術は受けなかったはずなのに・・・」

このようなケースでは、医療機関において「インフォームド・コンセント」が十分意識されていたのかが問題となります。

「インフォームド・コンセント」とは、「十分な説明を受けた上での同意」のことです。
医療行為は、その内容が専門的で分かりにくい上、治療の結果が患者の身体に良くも悪くも重大な影響を及ぼす可能性があります。そのため、これから治療を受ける患者としては、自分の受ける治療の意味を十分に理解し、リスクなども踏まえてよく考えた上で、治療を受けるか否かを判断したいものです。
そこで、医療の現場では、「インフォームド・コンセント」という言葉がしだいに使われるようになり、患者の自己決定権が尊重されるようになってきています。

ところが、冒頭のケースのように、事前の説明が不十分であったために予想外の結果が生じ、トラブルとなることも少なくありません。
この点について、最高裁判所は、「医師が患者に対し手術を実施するに当たっては、特段の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に不随する危険性、他に選択可能な治療方法があればその内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務がある」という判断を示しています。
インフォームド・コンセントをめぐる医療訴訟では、このような最高裁判所の考え方に基づき、当該事案において医師の説明義務が尽くされていたのか否かが争われることになります。



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