茶のしずく被害一斉提訴
昨日、株式会社悠香の販売した「茶のしずく石鹸」を使用したことで小麦アレルギーを発症した全国各地の被害者が、悠香ほか2社に対し損害賠償を求める裁判を起こしました。
裁判を起こしたのは、15都道府県・合計535名の被害者です。
新潟でも、県内外の16名の被害者が原告となり、新潟地方裁判所に訴訟提起しました。
原告の方々は、いずれも石鹸の使用により顔がはれたり痒みを生じたりしただけでなく、小麦アレルギーになったことで、小麦を含む食品(パン、洋菓子、和菓子、パスタ、ラーメン、小麦をつなぎとするそば・うどん・ハンバーグ等、とんかつ、揚げ物、天ぷら、シリアル食品、ルーに小麦を含むカレーやシチュー、ハム・ソーセージ等の練り物、ピザ、お好み焼、たこ焼、冷凍食品等の加工食品、様々な調味料、飲料・・・)を口にすることができなくなりました。外食にも行けず、友達と旅行に行ったり、子どもと一緒に食を楽しむことも制限されています。就職や進学に重大な支障をきたした方もおられます。
さらに、重篤なケースでは、血圧低下や意識障害などのショック状態に陥って救急搬送され、まさに死の危険を感じた方もおられます。
現時点での悠香側の対応は、検査費等の実費負担と、若干の「お見舞金」の支払いにとどまっています。
しかしながら、小麦を食べられない精神的な負担、経済的な負担、発症による肉体的な負担等々、被害者のおかれた状況はとても深刻です。
今回の問題については、悠香だけでなく、消費者庁の対応にも遅れがあったのではないかという指摘があります。裁判を通じて、被害者に対する適切な救済を目指すとともに、なぜこのような事態が生じてしまったのか、真相を明らかにしていきたいと考えています。
未だ声をあげられずにいる被害者の方々はたくさんいるのではないかと思います。
新潟弁護団では、今後もご相談を受け付け、追加提訴を行っていく予定です。