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事故発生から解決まで(一般的な流れ、弁護士の役割など)

交通事故

事故発生から解決まで(一般的な流れ、弁護士の役割など)

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交通事故と弁護士費用特約

2012.07.02

弁護士費用特約をご存じですか?
弁護士費用特約とは、自分の入っている自動車保険に付帯する特約で、交通事故の被害を受け、相手方に対する損害賠償請求を弁護士に依頼したい場合に、弁護士費用を一定の金額まで自分の保険会社が支払ってくれるものです。

弁護士費用特約は、元々は被害者側に落ち度がない(過失割合が10対0となる)追突事故など、被害者側の保険会社が示談を代行できない場合の不都合を解消するために登場しました。
すなわち、自分の保険というのはあくまで相手方への損害賠償を行うためのものですので、自分に落ち度がない交通事故の場合には、自分の保険会社に加害者と交渉をしてもらうことができず、自分自身で加害者に対し損害賠償請求をしなければなりません。
加害者側も本人が対応してくる場合には、加害者が非を認めずに支払いを渋ることもあるでしょう。加害者側の保険会社が対応してくる場合でも、「これ以上は出せません。裁判をやっても変わりませんよ」と言われ、判断に迷う場合もあると思います。
また、被害額が少額であるものの、相手方との交渉が難航し、法的な解決が必要となるケースもあります。
そのような場合に、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を心配せずに専門家によるサポートを受けることが可能となります。

先に述べたように、弁護士費用特約は本来は被害者に落ち度がない場合を想定したものですが、通常の約款では、「相手方に100パーセント過失がある場合にのみ特約を利用できる」という限定は付されていませんので、さまざまなケースで特約を利用することが可能です。
なお、弁護士費用特約を使って依頼できる弁護士は、保険会社の用意した弁護士に限られるわけではなく、契約者が自由に弁護士を決めることができます。
弁護士費用特約を利用した依頼をご希望の場合には、特約を利用できるかどうかをご自分の保険会社に確認の上、ご相談ください。



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