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相続の基礎知識(相続発生から解決まで)

相続問題

相続の基礎知識(相続発生から解決まで)

トピックス

相続の基礎知識② 相続人の確定

2012.12.04

相続手続において誰が相続人になるのかについては、民法に定めが置かれています。

基本的なルールは次のとおりです。
 Ⅰ 被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になる
 Ⅱ 配偶者とともに、次の者が相続人になる
    第一順位…被相続人の子
    第二順位…被相続人の直径尊属(父母、祖父母等)
    第三順位…被相続人の兄弟姉妹


具体的には、
 ①被相続人に配偶者がいる場合
   ・被相続人に子がいる        
     →配偶者と子が相続人になる
   ・被相続人に子はいないが、父母がいる
     →配偶者と父母が相続人になる
   ・被相続人に子も父母もいないが、兄弟姉妹がいる
     →配偶者と兄弟姉妹が相続人になる
   ・被相続人に子も父母も兄弟姉妹もいない
     →配偶者のみが相続人になる
 ②被相続人に配偶者がいない場合
   ・被相続人に子がいる        
     →子のみが相続人になる
   ・被相続人に子はいないが、父母がいる
     →父母のみが相続人になる
   ・被相続人に子も父母もいないが、兄弟姉妹がいる
     →兄弟姉妹のみが相続人になる
となります(場合によっては相続人が誰もいないこともありますが、これについてはまた別の機会に説明することにします)。

以上が基本的なルールですが、ほかにも特殊なルールとして、たとえば、相続人となるはずの子が被相続人よりも先に死亡していた場合には、被相続人の子の子(孫)に相続権が認められ、さらに孫も死亡していた場合にはその子(ひ孫)にも相続権が認められることがあります(これを「代襲相続」といいます)。
また、まれではありますが、一定の場合に相続欠格者として相続人から外されるという制度もあります。
なお、被相続人が養子をとっている場合には、養子も実の子と同様の立場で相続人として扱われることになります。

これらのルールに基づき、相続人の確定作業を行います。
具体的な方法としては、役場で被相続人の戸籍謄本を取得して調査することになりますが、通常は、現在の戸籍謄本だけではなく、被相続人が生まれてから現在までの全ての戸籍謄本を取得することが必要になります。
戸籍というのは、生まれてから死ぬまでずっと同じ戸籍に載っているわけではなく、結婚や養子縁組などにより新たな戸籍に移ることがあります。また、戸籍制度の変遷に伴い、新たな戸籍が作られることが過去に何度か行われています。
そのため、現在の戸籍に載っていない情報が、古い戸籍に載っていることがあり、その中で別の相続人の存在が明らかになる場合があるわけです。

以上、相続人の確定についてご説明しましたが、親族関係が複雑で、法律上誰が相続人になるのかがよく分からなかったり、戸籍の読み方がよく分からないということもあり得ます。
相続人の確定作業をきちんと行わないと、その後の手続がスムーズに進まず、場合によっては手続が無効となってしまうこともあります。
また、家族を失ってつらい状況の中で、慣れない手続を一人で進めるのはなかなか大変なことだと思います。
相続が発生したら、早い段階で専門家に相談し、アドバイスを受けながら手続を進めていくのが望ましいでしょう。

次回は、相続財産の調査について説明します。


(関連トピックス)
相続の基礎知識① 相続発生、そのときどうする?
相続の基礎知識③ 相続財産の調査
相続の基礎知識④ 相続するかしないかの選択
相続の基礎知識⑤ 相続財産の分け方
相続の基礎知識⑥ 遺産分割に関する法的な諸問題


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