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相続の基礎知識(相続発生から解決まで)

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相続の基礎知識(相続発生から解決まで)

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相続の基礎知識③ 相続財産の調査

2013.01.14

相続手続を行う前提として、故人がどのような遺産(相続財産)を残したのかを調査する必要があります。今回は、相続財産の調査方法についてご説明します。

<プラスの相続財産>
相続財産には、プラスの相続財産(資産)と、マイナスの相続財産(負債)があります。
プラスの相続財産としては、以下のようなものがあります。
・不動産(土地、建物)
不動産の権利証、固定資産税納付書、名寄帳などから、不動産の有無を調査します。
名寄帳(なよせちょう)とは、「その人が所有している不動産の一覧表」のことで、市区町村ごとに備えられています(役所で取得可能です)。
・預貯金
通帳や関係資料を頼りに、銀行などに問い合わせて残高を確認します。その際には、被相続人が亡くなったことや、自身が相続人であることについて、戸籍関係書類で明らかにする必要があります。
なお、残高を確認してみたところ、あるはずの預金がなぜか空っぽだったということがあります。被相続人が亡くなる前後に預金が不正に引き出されている場合もありますので、預金口座の取引履歴(入出金履歴)を取得して預金の動きを調べることになります。
・株式、投資信託
預貯金と同様、残された資料を頼りに、証券会社に問い合わせて確認します。
・その他
貴金属、骨董品、自動車といった動産、貸付金等の債権など、さまざまな遺産があり得ます。貴重品・高価品については、銀行の貸金庫に保管されている場合もあります。
・保険金
被相続人の死亡により生命保険金が発生することがあります。生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、保険契約上、保険金の受取人として誰が指定されているかによります。受取人として被相続人自身が指定されている場合には保険金が相続財産に含まれますが、それ以外の者(相続人など)が指定されている場合には、保険金請求権は受取人の固有の権利となり、相続財産には含まれません(ただし、特定の相続人が保険金を受領した場合には、「特別受益」があったものと考え、遺産の分け方を決める場面で調整が入ることもあります(最高裁判所平成16年10月29日決定)。この「特別受益」という概念については、相続財産の分け方の説明の中であらためて触れたいと思います)。

<マイナスの相続財産>
マイナスの相続財産とは、負債、つまり借金や滞納した税金などのことです。相続は良い面ばかりでなく、マイナスの遺産も相続の対象となります。被相続人に多額の借金があったような場合にはかえって相続人に負担となることもありますので注意が必要です(相続があまりに負担となる場合には、「相続放棄」といった手段をとることができます)。
負債の有無は、家に残っている書類(契約書、請求書、督促状など)や、役所(滞納税の有無)、法務局(不動産が借入の担保に入っているか)などで確認します。

さて、誰が相続人になるかを調べ、相続財産の調査も済んだので、いよいよどのように分けるかの話し合いを・・・と、その前に、「自分は遺産を一切受け取るつもりはない」「マイナスの遺産(負債)が大きいので相続したくない」という場合もあるでしょう。
そこで次回は、「相続するかしないかの選択」についてご説明します。


(関連トピックス)
相続の基礎知識① 相続発生、そのときどうする?
相続の基礎知識② 相続人の確定
相続の基礎知識④ 相続するかしないかの選択
相続の基礎知識⑤ 相続財産の分け方
相続の基礎知識⑥ 遺産分割に関する法的な諸問題


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