相続の基礎知識⑤ 相続財産の分け方
相続財産の分け方(各相続人の取り分)の基本は、法定相続分です。
法定相続分とは、相続人と被相続人との関係に応じて、法律上定められている相続人の取り分のことです。たとえば、配偶者と2人の子どもが相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子らは1/4ずつとされています。
ただし、相続人は、法定相続分にかかわらず、話し合いで自由に分け方を決めることができます(遺産分割協議)。上記のケースで、配偶者が全ての相続財産を受け取り、子らは受け取らないとすることも、当事者の協議がまとまれば問題なく可能です。
もっとも、相続人間で意向が一致せず、協議が調わないことも少なくありません。そこで、以下のような流れで、家庭裁判所を利用して遺産分割を行う制度が用意されています。
遺産分割協議 :任意の話し合い
一堂に会して話し合っても、持ち回りでも、手紙やメールでのやり取りも可
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書(合意書面)を作成する
↓ 話し合いがまとまらない… (ここからは裁判所を利用して進める)
遺産分割調停 :家庭裁判所での話し合い
指定された期日に裁判所に集まり、裁判官や調停委員を介して、それぞ
れの言い分の調整を図る
調停で話し合いがまとまれば、調停調書(合意書面)を作成する
↓ 調停でもまとまらない…
遺産分割審判 :当事者の意向を踏まえつつ、裁判所が分割方法を決める
(関連トピックス)
相続の基礎知識① 相続発生、そのときどうする?
相続の基礎知識② 相続人の確定
相続の基礎知識③ 相続財産の調査
相続の基礎知識④ 相続するかしないかの選択
相続の基礎知識⑥ 遺産分割に関する法的な諸問題
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