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相続の基礎知識(相続発生から解決まで)

相続問題

相続の基礎知識(相続発生から解決まで)

トピックス

相続の基礎知識⑥ 遺産分割に関する法的な諸問題

2013.03.03

数回にわたり、相続に関する基礎的な知識を説明いたしました。
今回は、少し応用的な部分として、実際の遺産分割手続の中で生じる法的な問題について、概観してみたいと思います。

<相続人の不在>
遺産分割協議のために相続関係を調査してみると、相続人のひとりが行方不明で、そもそも話し合いができないという事態が生じることがあります。
その場合でも、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、行方不明者の代役として協議に参加する人を選ばなければなりません。
このように相続人が不在である場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行い、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議を行うことになります。 
また、ある相続人が長年にわたって行方が分からず生死不明である場合には、一定の要件の下にその者を法律上死亡したものとみなす「失踪宣告」という制度もあります。失踪宣告がなされた者は遺産分割協議の当事者から外れることになります(ただし代襲相続人がいる場合にはこの者が遺産分割協議に参加します)。

<特別代理人>
親と子(未成年)がいずれも相続人になる場合、親は、自ら相続人の立場で遺産分割協議に参加する一方、子の親権者(法定代理人)として、子の立場からも遺産分割協議に参加することになります。
そうすると、遺産をめぐって親と子の利益が対立することになり、子の利益が害されるおそれ(親が全てを相続し、子には何も渡さないなど)が生じます。そのため、親に代わって子の利益を実現する人を選ぶ必要があります。
この場合にも家庭裁判所に申し立てて、子のために「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が子に代わって遺産分割協議を行うことになります。

<特別受益、寄与分>
遺産分割協議においては、相続人から以下のような主張がなされることがあります。
 ・特別受益:被相続人の生前に、結婚や養子縁組の際の持参金、事業や生計の援助金、
         学費や留学の費用などを受け取っていた場合
         →相続時には、「相続分を前倒しにもらった」ものとみて取り分を計算する
 ・寄  与  分:被相続人の生前に、無償で介護や看護にあたって尽くすなどした場合
         →特別の寄与に応じて、相続分を上乗せして計算する

「相続」は、本来は家庭内・親族内の話し合いで解決することが望ましい事柄ですが、相続人間の関係や遺産の内容等によって複雑な問題が生じることがままあります。
そんなときは、ぜひ専門家のサポートを受けながら、納得できる解決を目指してみてください。

(関連トピックス)

相続の基礎知識① 相続発生、そのときどうする?
相続の基礎知識② 相続人の確定
相続の基礎知識③ 相続財産の調査
相続の基礎知識④ 相続するかしないかの選択
相続の基礎知識⑤ 相続財産の分け方


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