「だいかい友の会」還付手続における債権申出期限の延長について
2013.07.16
経済産業省は、4月23日、友の会事業を扱う「だいかい友の会(新潟市)」に対し、割賦販売法に基づき、改善命令違反による前払式特定取引業の許可の取消しを行いました。あわせて同省は、会員に対し、だいかい友の会が供託している営業保証金等の還付(返金)手続を開始しました。
還付手続に参加するためには、各会員が関東経済産業局に対し債権の申出を行う必要があります。その受付期間は本年7月19日までとされていましたが、会員台帳に記載のない契約者からの問い合わせが依然多いことなどから、受付期間が本年9月20日まで延長されることとなりました。
詳しくは関東経済産業局の報道発表資料をご参照ください。
◆還付手続に関する情報
⇒関東経済産業局ホームページ
◆だいかい友の会問題対策弁護団
還付手続に関する相談へのアドバイスや手続支援を行っています。
事務局連絡先:025-229-0199(新潟中央法律事務所内)
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