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債権回収③ 債務名義の取得から強制執行

2013.06.20
<債務名義>

債務名義とは、後述の強制執行を行うにあたり必要となるもので、債権者の有する権利の存在やその範囲を公的に証明してくれる文書のことをいいます。

債務名義にはさまざまな種類があります。典型的な債務名義は、裁判所による「判決」です。債権者が債務者を相手に訴訟を提起して勝訴した場合に、裁判所が判決という文書でその権利を証明してくれます。

裁判所が権利を証明してくれる債務名義はほかにもあります。たとえば、訴訟において和解で解決した場合に作成される「和解調書」や、調停により解決した場合に作成される「調停調書」なども債務名義になります。

また、債権回収の場面でよく利用されるものとして、「支払督促」という簡易迅速な手続もあります。

「公正証書」(公証人が権利関係に関する事実について作成する公文書)も、一定の要件を備えた場合には債務名義になります。債権回収の場面においては、債権の種類によっては公正証書が活用できる場合もあります。

<強制執行>

債務名義を取得すると、これに基づき、債務者の財産へ強制執行することができます。

具体的には、たとえば債務名義として「300万円支払え」という判決を取得した場合、債務者が所有している不動産や預貯金、動産、売掛債権などを差し押さえ、それを換価することにより300万円の回収を図ることが可能となります。

ここで重要なのが、どの財産を差し押さえるのか、ということです。
判決を取得したものの、債務者がどこにどんな財産を持っているのかが分からず、強制執行ができないという場合もあります。
債務者の財産を調べるためのノウハウもありますが、常日頃から、取引先の経営状態等の把握に努めておくことも重要です。


なお、債務者の資金繰りが悪化しているような場合には、訴訟を提起して裁判所による判決が出るまでの間に債務者の財産が減少し、判決後の強制執行により回収できなくなることもあり得ます。
そこで、そのような場合には、訴訟を提起する前に「仮差押え」という財産保全の手続を利用することが考えられます。
これは、債務者の財産を仮に差し押さえておくことによって財産の散逸を防ぎ、将来、判決に基づいて実効的な強制執行ができるようにしておくための制度です。


(関連トピックス)
債権回収① 債権回収とは
債権回収② 自力救済禁止の原則
債権回収④ 担保財産からの回収など
債権回収⑤ 事前の対策が大切


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