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債権回収② 自力救済禁止の原則

2013.05.25
債権回収にあたっては、必ず守らなければならない原則があります。それは、「自力救済禁止の原則」です。

すなわち、仮に債務者に未払い(債務不履行)があったとしても、債権者が法の定める手続によらず、勝手に債務者の財産を奪ってお金に換えることは許されない、ということです。


たとえば、売掛金をなかなか支払ってもらえないからといって、債務者の営業所から勝手に商品などを持ってきてしまえば、たとえ債権者であろうとも窃盗罪などの刑罰に問われることになります。

債務不履行があった場合には、必ず法律の定める手続によって回収しなければなりません。

法律の定める手続には、①債務名義を取得し、②それに基づき強制執行を行うという、2段階の手続があります。

(関連トピックス)
債権回収① 債権回収とは
債権回収③ 債務名義の取得から強制執行
債権回収④ 担保財産からの回収など
債権回収⑤ 事前の対策が大切


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