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債権回収④ 担保財産からの回収など

2013.07.20
債権回収③で述べたとおり、債務者の財産から強制的に回収するためには、債務名義を取得して、強制執行の手続をとる必要があります。

もっとも、これらの手続は、時間も費用もかかる場合が多く、かつ、トラブルが生じてからの事後的な手続です。そもそもできる限り裁判にまで発展しないに越したことはありません。

そこで、債務不履行という不測の事態に備えて、事前の対策を講じておくことも重要です。

たとえば、債権を保全するために、債務者所有の不動産に抵当権を設定しておく方法があります。その場合、債権の支払いがなければ、訴訟を経ることなく、担保権の実行として不動産を競売することが可能となります。

また、取引に際して一定の保証金の支払いを求めたり、会社の代表者に連帯保証人になってもらうことが有用な場合もあります。

さらに、債権者が債務者に対し別の取引で債務を負っているような場合には、債務者に対する債権と別取引における債務とを相殺することで実質的な回収を図るといった方法もあります。

このように、債権回収にあたっては、あらかじめさまざまな対策を講じておくことも、いざというときに有効です。

(関連トピックス)
債権回収① 債権回収とは
債権回収② 自力救済禁止の原則
債権回収③ 債務名義の取得から強制執行
債権回収⑤ 事前の対策が大切


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