面会交流
2013.10.25
別居や離婚で別れた子どもに会うことを、「面会交流」といいます。夫婦間でトラブルがあったり、離婚をしたりしていても、子どもにとって双方が親であることにかわりはありません。そこで、子どもと離れて暮らすことになった親にも、子どもと面会等を行う権利が認められています。
面会交流の方法や取り決めのしかたについては、特に法律で規定されていません。
両親で話し合いをして取り決めをすることができますし、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停の申し立てをすることもできます。
面会交流の調停が申し立てられた場合、家庭裁判所では、「子どもの福祉」を最優先に考えて、子どもに悪影響を及ぼすような特段の事情がない限り、面会交流を認める立場をとっているようです。
面会交流が制限される例としては、同居中に子どもに対して虐待をしていた場合などがあげられます。
一方、配偶者に対して暴力をふるっていた場合(DV)は、子どもを虐待していた場合と全く同じには考えられませんが、DVを目撃し、子どもが面会に恐怖心をもっているような場合には、面会交流が制限されることもあります。
これに対し、「浮気をしていた」「今まで全く子どもの面倒をみていない」という事情だけでは、面会交流は基本的に制限されません。
子どもがある程度の年齢になっていれば、面会交流にあたって子どもの意向が尊重されます。
低年齢の子どもは親、特に同居親の考えに影響されることも多いので、なぜ子どもが親に会いたくないと言っているのか、よく見極める必要があります。
子どもの意向を確認することが困難な場合には、家庭裁判所の調停の中で、「調査官」という専門家に関与してもらうことが適当なケースもあります。
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