交通事故による人的損害(傷害慰謝料)
2013.11.05
傷害慰謝料とは、けがをして入通院したことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。傷害慰謝料は、入通院期間に応じて算定されます。保険会社は、実治療日数×4200円×2という計算式で傷害慰謝料を計算することが多いようです。
たとえば、交通事故によるけがで、6か月間通院し、通院日数は50日だったとします。
この場合、先ほどの計算式によれば、慰謝料の金額は50日×4200円×2=42万円となり、保険会社からの示談金の提案はこれくらいになることが多いようです。
これに対し、示談がまとまらず裁判になった場合は、裁判所は一定の基準に従い慰謝料の金額を算定します。6か月間の通院の場合、裁判における慰謝料の金額は116万円程度とされています(但し、他覚症状がないむち打ちなどの場合にはそれよりも低い基準となります)。
この「裁判になった場合の基準」は、裁判に至る前の段階で、弁護士が被害者の代理人として示談交渉を行う際にも通用することがあります。すなわち、裁判前の交渉においても、弁護士から保険会社に対して裁判の基準での支払いを求めると、慰謝料が増額されることも珍しくありません
そのため、保険会社から示談金額を提案された場合には、示談をする前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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