不動産の遺産分割
2016.08.10
相続人間で遺産を分ける方法には、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つがあります。現物分割とは、個々の財産を、そのままの状態で相続人に割り当てていく方法です。
たとえば、○○町の土地は相続人Aに、△△町の建物は相続人Bに、□□銀行の預金は相続人Cに・・・というように遺産を分けます。
土地の場合には、分筆して現物分割を行う場合もあります。
次に、代償分割とは、一部の相続人が、法定相続分を超える財産を取得した上で、他の相続人に対して代償金を支払うことで公平を図る方法です。
たとえば、遺産が一箇所の不動産しかなく、分筆も困難であるような場合に、一人の相続人がその不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う場合が、代償分割にあたります。
そして、換価分割とは、遺産を売却してお金に換え、そのお金を相続人間で分ける方法です。
現物分割が困難で、かつ代償金を支払える資力のある相続人がいないなどのために代償分割もできない場合には、換価分割を行います。
最後に、共有分割とは、複数の相続人に遺産を共同で取得させる方法であり、遺産たる不動産を、相続分に従い相続人らの共有とするような場合をさします。
共有分割では、遺産が共同所有状態となり、根本的な解決とならない場合が多いため、あくまで例外的な遺産分割方法とされています。
どの方法をとるかは、基本的には相続人間の協議で決まりますが、協議が調わず家庭裁判所の判断(審判)に委ねる場合には、
現物分割>代償分割>換価分割>共有分割
という順番で優先されることになります。