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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

交通事故による人的損害(積極損害)

2013.11.03

交通事故により被った損害のうち、人的損害については、①積極損害(交通事故によって被害者が支出を余儀なくされた損害)、②消極損害(交通事故がなければ得られたであろう利益の損失による損害)、③慰謝料に大別されます。

積極損害として認められる主なものとしては、治療費、交通費、付添看護費、入院雑費などが挙げられます。

1 治療費

交通事故により傷害を負った場合、必要かつ相当な治療費について損害賠償請求することができます。
一般的には、かかった治療費の全額を請求できるのが通常です。ただし、過剰診療(診療行為が医学的に見て必要性がないもの)や高額診療(一般的な診療費水準に照らして著しく高額なもの)については、全額の請求が認められない場合もあります。
治療に当たっては、各種健康保険制度を利用することができますし、業務中の交通事故であれば労災保険を利用できる場合もあります。また、当面の治療費が必要なときに、自賠責保険を利用して仮渡金を請求できることもあります。

2 交通費

通院のためにかかった交通費は損害として認められます。この場合、原則として公共交通機関を利用した場合はその料金、自家用車を利用した場合は実費相当額となります。タクシーを利用した場合は、その症状により相当と認められる場合に限って認められます。

3 付添看護費

交通事故により入院を余儀なくされ、かつ、付添人が必要となった場合、医師の指示や受傷の程度などにより必要性が認められる場合には、その付添人の費用が被害者本人の損害として認められます。また、通院の場合も、例えば被害者が幼児の場合や受傷の程度により、損害として認められることがあります。

4 入院雑費

入院を余儀なくされた場合、それにかかる雑費として、おおむね1日当たり1500円程度が損害として認められます。

5 その他の費用

その他、認められる主な損害として、以下のようなものがあります。

① 葬儀関係費
葬儀費用については、原則として150万円(ただしこれを下回る場合は実際の支出額)とされています。ただし、事案によってはそれ以上の額が認められる場合がありますし、仏壇・仏具購入費・墓碑建立費などが認められることもあります。

② 家屋・自動車等改造費
後遺障害により、生活のために自宅や自動車を改造する必要がある場合、その後遺障害の程度・内容等により、その改装費用も損害として認められる場合があります。

③ 装具・器具等購入費
義足や義手など、必要のあるものについては損害として認められます。また、性質上相当期間で交換の必要なものについては、将来かかる費用についても原則として全額認められます。

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