自賠責保険の請求方法
1 被害者にとっての自賠責保険
自賠責保険は、たとえば①加害者に支払能力がなかったり、②被害者の過失が大きいために賠償金が大幅に減額されてしまう場合でも、被害者に「最低限の補償」を受けてもらうために作られた制度です。
したがって、被害者があえて自賠責保険に保険金を請求するのは、上記の2つのケースが代表例になります。
2 請求方法
交通事故証明書(警察で請求するともらえます)には、加害者の加入している自賠責保険の保険会社名が書かれています。そこでまず、この保険会社に連絡を取り、保険金請求書一式を送ってもらってください。
請求書一式の中には、請求方法が書かれた詳しい手引きも同封されています。請求書の書き方のほか、請求書に同封しなければならない資料も詳しく書かれていますので、必要なものを集めてください。たとえば、傷害事故では、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、通院費の領収書などが必要になります。後遺障害が残ってしまった場合には、これらに加えて医師の後遺障害診断書が必要となります。
3 時効
自賠責保険の保険金請求権は、原則として、事故発生から3年で時効となり(近時の法改正により2年から3年に延長されました)、請求ができなくなってしまうので注意が必要です。
請求書の書き方がわからない、資料の集め方がわからない、医師がなかなか診断書を書いてくれない、あるいは保険金請求権が時効にかかってしまいそうだなど、お困りのときには弁護士にご相談ください。自賠責保険への請求手続を弁護士が代行することもできます。
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